偽装請負について調べてみた

昨日ちょっと話に出たので調べてみた。
偽装請負に関連する雇用形態は、正規雇用、派遣契約、請負契約の三つ。


派遣契約を請負契約だと偽ることが偽装請負の定義のようだ。


正規雇用は、雇用者(企業)が労働者に賃金・給料を支払い、労働者は雇用者の指示のもとで働く。


派遣契約は、派遣元企業と労働者が雇用契約を結ぶ。そして、派遣元企業は派遣先企業に労働力を供給する契約を結び、労働者は派遣先の指示の元に働く。
労働者にとって見れば、派遣先企業の指示のもとに働くのだけれど、賃金・給料は派遣元企業からもらうことになる。


請負契約(業務委託契約)は、業務委託者が業務請負者に仕事を発注する契約。仕事単位で発注・受注がなされ、仕事の完遂に対して対価が支払われる。
報酬は、労働することの対価ではなく、発注された仕事を完遂したことに対する対価となる。
請負側は、発注された仕事を完遂するために労働者を雇うなどの必要な措置を講じる。この場合労働者は請負者の指示のもと働くものであり、委託者から直接指示を受けると言うことはありえない。


偽装請負は、請負契約を装っているが、実質的には労働契約と同じ行為が行われていることを言う。
偽装請負では、派遣元企業が、派遣先企業と業務請負契約を結ぶ。 業務を請け負った派遣元企業は、その業務を遂行するために労働者を雇用することになるのだが、実質的にはその労働者を派遣先企業へ派遣し、労働者は派遣先企業での労働を対価としてお金をもらうことになる。
つまり、派遣業者がある仕事を完遂するという請負契約を行うが、その実質は派遣業者が委託者へ労働者を派遣し、労働者は委託者の指示のもと働く。この場合、派遣業者(っぽい企業)が行っているのは違法な人貸しとなる。


偽装請負が違法なんだけど重宝されている理由として、派遣契約では、労働基準法が適用対象となるが、請負契約の場合は適用とならないことが挙げられている。
派遣契約の場合、一定期間が経過すると正社員として雇う義務が生じたり、労働基準法の適用を受けることになるが、請負契約の場合はそのような義務は生じない。


しかし、この場合請負業者と労働者の間には雇用契約があるはずで、そこで労働者は守られることになるのではないか?という疑問が残る。
請負契約の期間が一年で、その一年間を期限として、派遣業者と労働者が期限付き雇用契約を結ぶ。次の一年は新しい請負契約が行われ、それに応じてまた新しく1年の期限付き雇用契約が行われる。ということを繰り返す。派遣の場合は、それが続くと雇用契約結ばなくてはならないが、請負とすることでその規制からは逃れられるということか?

参考
偽装請負 - Wikipedia
asahi.com:労働者派遣法などに抵触 偽装請負とは? - 偽装請負
FAQ:qa2136 「偽装請負」の違法派遣とはどんな場合でしょうか?