著作権法改正へ

通信でも著作者許諾がなくとも利用可能に

http://www.asahi.com/business/update/0121/002.html
この1年くらい通信と放送の融合などのキーワードで散々話題になっていた気はするが、やっと法改正へ向けた具体的な動きが出てきたようだ。
通信(インターネット)でも、著作権者の許諾がなくとも著作権料を供託することで配信ができるようにするといった改正を行うそうだ。

インターネットでの利用の困難性

理解の範囲内で、インターネット配信が困難な理由を記述しておく。

現在の法律では、著作物を利用するためには著作者・著作隣接権者に許諾を得なければならない。その例外として、「放送」がある。放送の場合は、著作権者・著作隣接権者に許諾を得る必要がなく、放送後に使用料を支払えばいい。
インターネットは「通信」であり、「放送」ではない。そのため、インターネット配信するためには、テレビ番組の著作権者・著作隣接権者すべてに許諾を得なければならない。
現在制作されるテレビ番組は、インターネットでの利用が視野に入っているため、制作段階で、インターネットの配信についての許諾を得ることができるため、この数年の番組はインターネットでの利用ができる可能性が高い。
しかし、古い番組では、インターネット(通信)での利用など想像もできないことであり、番組の制作時点で許諾が得られようはずもない。こういった番組をインターネットで配信しようとすれば、その制作にかかわった著作権者・著作隣接権者すべてに新たに許諾を得る必要がある。
テレビ番組は、出演者も含め制作にかかわる人・会社が多く、会社の離合集散も多いためすべての著作権者を捜し出し、かつ許諾を得ることには多くの労力(費用)がかかる。その費用に見合うだけの収益が上げられるかどうかが疑わしいことから積極的な事業者は少なく、インターネット配信の成長を阻害する大きな原因になっている。

今回目指す法改正では、通信でも放送と同等の特権を持たせ、インターネット配信の利用促進を目指すというものだ。